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下肢静脈瘤とは

接着剤治療のQ&A 

医療用接着剤「保険グルー治療」が保険適応となりました。2016年より当院では日本初の接着剤治療を自費で行ってまいりましたが、これからは費用が各段と安くなった保険グルー治療を中心に行ってまいります。

医療用接着剤を使った治療のイメージ 

よくある質問

各治療でのリスク・デメリットとメリットを教えてください

熱による痛み?

<これまで>

「これまでの標準な焼灼治療」は悪くなった血管に120度以上の熱を加え「血管を内側から焼きつぶし、血管内をヤケド状態にして閉塞させる治療法」でした。

焼かれた血管はヤケド(傷)状態になり、組織が正常な状態に戻る過程(数カ月から半年)で徐々に体内に吸収され消失して行きます。この治癒過程でしばしば痛みが発生します。(ヒーリングタイム)古いレーザー(980nm保険適応)では手術後1週間ごろに痛みのピークが来るとの報告もがあり、痛み止めの服用が必須なものでした。

また、皮膚から浅い静脈や太い血管(20ミリ以上)や蛇行した血管にはレーザー治療は適しません

<次世代>

「スーパーグルーは熱を使いません。」

麻酔のリスク?

<これまで>

これまでの治療はレーザーの熱(焼灼)によって発生する痛みを抑えるため、多量の麻酔薬を必要しました。この麻酔は手術室入室後に行われ、レーザー照射の直前にも血管に沿って注入を行います。(リドカイン・エピネフィリン)

数分間で注射された箇所の血管周囲組織は「熱による痛みを感じなくなります。」

局所麻酔は注射で痛み止めの薬液を注入する方法で、文字通り部分的に効かせる麻酔。下肢静脈瘤手術で体内に注入するチュメセント液(TLA)もその一種。全身麻酔に比べ身体への負担は少ない方法ですが、手術中に意識があるため恐怖心を感じることや、注入時に痛みを訴えるケースも多いと言えます。また、静脈麻酔などを併用しない場合、大量の局所麻酔を使うため局所麻酔中毒という事故の可能性も危惧されます。

<麻酔に伴うリスク>

※麻酔によるアナフラキーショックのリスクや静脈麻酔で使われる「プロポフォールのリスクも指摘されています。」

<麻酔が使えない人>

プロポフォール(麻酔薬)大豆アレルギーなどの方の使用は不可です。

ご高齢者を含め「麻酔のリスクがある場合、使用制限があります。すべての人がこれら局所麻酔下のレーザー治療を受けられるとは限りません。」

もし麻酔に不安がある場合は、早めに医師に申し出てください。

<次世代>

「スーパーグルーは麻酔を使いません」

 

針刺し? 麻酔量の制限

<これまで>

血管に沿って数か所に麻酔の注入を行います。(TLA麻酔 主に美容外科の脂肪吸引手術で使われたもので、低濃度大量局所浸潤麻酔TLA麻酔)と呼ばれます)

希釈した麻酔液を静脈瘤の周囲に、片足で約200〜300ml注入する局所麻酔です。数か所の針刺し注入を行います。もし術中でも痛みを感じるようであれば追加して針刺し注入を行います。患者さま個々ののケースにより麻酔量の制限があるため、両足が下肢静脈瘤の場合 片足づづ手術は2度に分けて行われます。(レーザー治療の場合)

 

スーパーグルー治療の利点

麻酔を使用しないから「体に優しい治療が可能です」

忙しい方にとっては、時間の節約・麻酔リスクを回避できることが可能なり朗報です。これが患者さまにとっては最大のメリットとなります。

 

 

腫れ?

熱を使った手術では、治癒の過程で腫れが起こることがあります。手術後3日程度で腫れは徐々に収まってきます。

痛み?

当院のレーザー治療後には 痛み止めを三日間に渡り服用していただきます。痛みの弱い方にはご希望により座薬も処方いたします。

傷あと?

これまでのようにひざ下のコブの切除に伴う傷あとはございません。注入の術直後からコブは縮小し、ほとんど目立ちません。これは1分後の写真です。

皮下出血?(レーザー)

写真のようにレーザーでは皮下出血のリスクがあります。どんな治療も副作用のリスクはゼロではありません。

海外の文献より

色素沈着?は起こる?

当院の場合「レーザー治療後の色素沈着」は2割程度の方に起こります。術後はハイドロキノンと言って漂白効果の高い化粧品や保湿剤を処方しますが、約半年程度の期間色素沈着が残るケースもあります

神経障害?のリスク

スーパーグルーは熱を使わないので、「熱による神経障害のリスク」を回避できます。

レーザーやRFであっても神経障害の報告がありますが、重篤なものではありません。

しかしながら、両者には数パーセントのリスクは存在します。

血栓症リスク? 可能性

レーザー治療では、その20%程度にEHIT(endvenous heat-induced thrombus)という熱による血栓リスクが生じます。この血栓が増大し、深部静脈血栓症から肺塞栓症を発症する危険性はほとんど無いと言われていますが皆無ではないようです。術後24時間以内に血栓が発症した場合は薬剤などを使い適切な処置を行います。ご安心ください。

また、静脈逆流の原因である伏在大腿静脈接合部の分枝血管を処理しないために、分枝血管からの再発を来す可能性も指摘されています。

 

術後の圧迫(弾性ストッキング・包帯)有無?

レーザー手術後は弾性包帯で圧迫が必要

安全性・研究開発

当院では米国製ベナシール(保険適応)とヨーロッパ製の「医療用接着剤」を採用しています。これらは海外での医療承認を得た安全性の高い製品ですが、製造メーカーの話によると製品は日々UP DATE され、日々、新たな改良がなされているようです。現在では製品の開発が米国よりもヨーロッパが大きく先行しており、ヨーロッパが2011年のCEマーク取得後6年経過、米国は3年遅れて2014年にFDA承認がおりました。

当院ではこの新たな技術の導入前に米国での十分なトレーニングをうけ、有効性・安全性のエビデンスを確認してから、海外の提携病院とも連携しながら2016年よりこの治療を開始いたしました。昨年には複数の海外医師がレベルチェック目的で来日されましたが、当院の技術レベルは「世界標準以上」とのお墨付きもいただきました。

治療結果は「日本循環器学会」「日本放射線学会」「日本IVR学会」「アメリカ静脈学会」で公表し、「次世代の治療として注目を浴びています」

2017年 アメリカIVC学会(フロリダ)では米国製品と欧州製品の比較検討を行うなど積極的に学会活動も行っています。以下が発表資料です。

榊原・吉田・今井・梶本(順天堂)・天野教授(順天堂)

海外での使用状況

オーストラリア

シンガポール

ギリシャ

イギリス      イギリスNICEの市民向けの治療ガイド

ドイツ 1540例 5年間の治療実績

 

当院には最近では国内・国外から多数の医師がスーパーグルー研修のため来院するようになりました。アジアの中枢医療機関として、海外からの患者さまを中心に次世代医療の提供を目指しております。国産のスーパーグルー開発など産学共同での研究も積極的に行って参ります。

 

<米国製>

入浴・運動制限・旅行

スーパーグルーは当時のフライト可能 入浴や運動に特に制限はありません。

 

 

レーザーと高周波(RF) スーパーグルー治療はどっちがいいの?

現時点でスーパーグル治療は「患者さまにとって、多くのメリットが考えられますが、治療効果を含めて長期間のエビデンスが必要と思われます」

当院では患者さまの要望に応じて、どちらの治療法も詳しくご説明させていただいた上で、「スーパーグルーを希望される患者さま限定、自費にて治療を行っています」(2023年現在 保険適応となりました)

海外からの患者さまの多くは日本での医療保険がないため、「スーパーグルー治療を選択する傾向にあります」(医療ツーリズム)

国内の患者さまは提携4施設で優先して「保険適応でのラジオ波手術」をお受けいただくことが可能ですので、医師へご相談ください。当院では提携医療施設の「順天堂医院」「江戸川病院」「メディカルプラザ市川駅」での血管内焼灼術・保険適応の手術も受付けています。毎週水曜日午後、「順天堂大学心臓血管外科の梶本医師の下肢静脈瘤外来をご予約ください。」

本年2月に江戸川病院臨床研究倫理委員会で承認された「下肢静脈瘤に対するスーパーグルーを用いた血管内接着塞栓術の有効性と安全性に関する臨床試験(エスパー試験)にも参加しています。

患者さまの権利 リスボン宣言 良質な医療を受ける権利

当院は「患者さまの権利を尊重しています」

リスボン宣言より抜粋

1.良質の医療を受ける権利
a. すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。
b. すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。
c. 患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
d. 質の保証は、常に医療のひとつの要素でなければならない。特に医師は、医療の質の擁護者たる責任を担うべきである。
e. 供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければならない。
f. 患者は、医療を継続して受ける権利を有する。医師は、医学的に必要とされる治療を行うにあたり、同じ患者の治療にあたっている他の医療提供者と協力する責務を有する。医師は、現在と異なる治療を行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を与えることができないならば、今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、患者の治療を中断してはならない。

2. 選択の自由の権利
a. 患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
b. 患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。
3.自己決定の権利
a. 患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。
b. 精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行ううえで必要とされる情報を得る権利を有する。患者は、検査ないし治療の目的、その結果が意味すること、そして同意を差し控えることの意味について明確に理解するべきである。
c. 患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有する。